ライダー必見!バイクの廃棄手続きと費用相場を知ろう!

バイクの廃車手続きを理解しておこう

バイクが好きで乗っていたという人も、ご家族を持ったりバイクに乗る機会がなくなったりして、バイクを処分しようかなと思うこともあります。
バイクの処分は、大きさによって処分方法が異なるので注意が必要です。

またまだまだ現役で乗ることができるという場合には、バイクの買取などを利用して買い取ってもらうこともできるので、その方法を理解しておくとお得に処分できます。
廃車手続き、処分なども理解し、どのような処分が適切か考えて処分すべきです。

バイクの廃車手続き、種類によって違います

バイクの廃車手続きはナンバープレートを返上するということになります。
これを行っておかないと手元にバイクがなくても、自動車税の請求が毎年来ることになります。
バイクは大きさ、排気量によって管轄している機関が異なるのですが、手続きの内容としては同じです。

バイクを買取業者に査定してもらい、買い取ってもらう場合には業者のほうで廃車手続きなどお任せできるので、面倒もなくなります。
時間がないという人は、買取業者に依頼するほうが安心です。

バイクの廃車手続き、原付・軽二輪・小型二輪

原付バイク、また125㏄のバイクの廃車手続きは各市町村役場で行うことができます。
平日しか受付していないというところもあるので、確認が必要です。
方法は簡単で役場にある廃車申請書に必要事項を記入、ナンバープレートを持参し敗者証を受け取るだけで終了になります。
ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑があればスムーズです。

軽二輪とは126㏄以上、250㏄以下のバイクになります。
このバイクの廃車手続きは、運輸局の各支局で行うことが必要です。
運輸支局に行くと軽自動車届出済証返納証明書交付請求書があるのでこれを購入します。
ただし、バイクを解体処分する場合にはいらない書類です。

軽自動車届出済書もここにあるのでそこに記入し、ナンバープレート、軽自動車届出済証、自賠責保険証明書とともに窓口に申請します。
運輸支局は平日営業となるので手続きは平日です。
印鑑ももっていくことが必要となります。

小型自動二輪は251㏄以上のバイクとなるので、自動車の仲間です。
この廃車手続きも各運輸支局で行う必要があるので、平日に行うことが必須となります。
申請書に記入し、必要書類とナンバープレートを提出し、その後、運輸支局内にある自動車税事務所で翌年度以降の軽自動車税がかからないように申請を行うことも必須です。

もっていくものは、自動車検査証、申請書(OCRシート第3号様式の2)、印鑑、手数料納付書、軽自動車税申告書、ナンバープレートとなります。
このうちの自動車検査証はナンバーを交付する際もらう書類となりますが、紛失した場合、手続きを行うことも可能です。
申請書、手数料納付書などは運輸支局にあります。

保険のこと、処分費用のこと

廃車手続を行ってその時期によっては自賠責保険の有効期限が残っている状態なら、その分が戻ってくるのです。
そのため、バイクに乗らないということなら早めに申請するほうが損をしないことになります。
また、自動車税についてはその年度の4月1日現在で登録されているバイク、自転車にかかってくるため、処分を3月中に行うことで翌年度、税金がかかることもないのです。

処分についてですが、廃棄二輪車取扱店にもっていくと処分を請け負ってくれます。
この場合、バイクの種類によって違いがありますが、数千円から1万程度費用のリサイクル費用が必要です。

しばらく乗らないけどバイクは置いておきたいという場合には、一時使用中止という届け出を行うことができます。
この場合、軽二輪自動車で500円、小型二輪市自動車で350円の手数料が必要です。

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